2020-11-24 第203回国会 参議院 総務委員会 第3号
第二に、一般信書便役務の定義等に関し、第一で申し上げた内容と同様の改正を行うこととしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
第二に、一般信書便役務の定義等に関し、第一で申し上げた内容と同様の改正を行うこととしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
第二に、一般信書便役務の定義等に関し、第一で申し上げた内容と同様の改正を行うこととしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
十七年の民営化及び平成二十四年の民営化見直しの際にも、そういう民間参入の様々な議論はあったわけですけれども、結果的には大きな改正はされていないということでございまして、今の現状は、一般信書便役務の参入はできますけれども、今のところしているのはゼロだと。
先ほど来出ている大きさですね、三辺の合計が七十三センチ以上ということになるわけでありますが、その大きさが小さくなれば、当然重さも軽いものが出てくることが予想されるわけでありますけれども、情報通信審議会からは下限についても一般信書便役務での重量二百五十グラムまでの引下げというのは答申されているというふうに承知をしておりますが、これについてどう考えるのか、伺います。
第一に、郵便に関する料金の届出手続に関し、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金について、事前届出制を改め、事後届出制とするとともに、一般信書便役務に関する料金の届出手続に関し、併せて手続の緩和を図ることとしております。
この報告書、郵便・信書便市場の活性化方策の在り方というのを、これは中間答申ですか、見ますと、「見直しの方向性」ということになっていて、一号役務についていえば、七十三センチを超えるものについては追加、そして、四キログラムを超えるものとされているところ、これをまた、一般信書便役務に係る信書便物の重量二百五十グラム以下と重複しない重量の信書便物についても、将来、必要に応じて追加を検討することが適当である、
第一に、郵便に関する料金の届け出手続に関し、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金について、事前届け出制を改め、事後届け出制とするとともに、一般信書便役務に関する料金の届け出手続に関し、あわせて手続の緩和を図ることとしております。
第一に、郵便に関する料金の届け出手続に関し、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金について、事前届け出制を改め、事後届け出制とするとともに、一般信書便役務に関する料金の届け出手続に関し、あわせて手続の緩和を図ることとしております。
○副大臣(佐田玄一郎君) 言うまでもありませんけれども、今回は一般信書便事業と特定信書便事業があるわけでありますけれども、これらの事業形態の類型の中で、国際間の信書便サービスを一般信書便事業者は全国サービスを義務付けられている一般信書便役務以外の役務として任意に提供しまして、特定信書便事業者は急送便、例えばフェデックスであるとかDHLのような付加価値の高いサービスを提供できることとしておりまして、要
まず、一般信書便事業とは、その提供する信書便の役務のうちに、長さ、幅、厚さがそれぞれ一定以下であり、かつ、重量二百五十グラム以下の信書便物を国内において差し出された日から原則三日以内に送達する一般信書便役務を含むものをいうこととしております。
まず、一般信書便事業とは、その提供する信書便の役務のうちに、長さ、幅及び厚さがそれぞれ一定以下であり、かつ、重量二百五十グラム以下の信書便物を国内において差し出された日から原則三日以内に送達する一般信書便役務を含むものをいうこととしております。
一方、一般信書便事業者の必須役務は、一般信書便役務に限定されているということでございます。 引き受け方法でございますけれども、郵政公社には引き続き、郵便ポストを全国満遍なく、すべての利用者が利用しやすいような設置をするということで、これは業務方法書の認可ということでやってまいりますが、現行十七万七千本というポストは当分維持されていくというふうに考えております。
○佐田副大臣 一般信書便役務につきまして、クリームスキミング防止のために、その料金につきましては、全国均一で、特に二十五グラム以下のものにつきましては一定の上限以下であること等を条件としていることでありまして、こうした条件を満たしていることを確認する必要があることから事前届け出制、これは先生の言われるように重要な料金の体系でありますので、事前届け出制としているというものであります。
具体的な例ということで、例えば、一日の配達回数の許可基準の範囲内での変更などで、一般信書便役務に関して、この法律で条件としている基準を上回る変更であるとか、一般信書便役務以外の役務についての改廃や業務区域の変更であるとか、そういうふうなことであります。
例えば、一般信書便役務の範囲というのは、三日以内に役務がなされること、それから特定信書便の場合には、三時間以内という時間が出てまいりますし、あるいは千円以上と。 この三日以内、あるいは三時間、千円、これはどこからどういうふうに決められたのか。大変不思議に思うんですけれども、どうでしょうか。
この条件とは、信書便法案第九条第二項によれば、「全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物を引き受け、かつ、配達する」ことであり、総務省令で定める基準に適合する信書便差出箱の設置その他の措置を講じることとされております。この条件は、信書便事業者として最もきめ細かい配達ネットワークを全国に整備していると自負している当社ですら、クリアするのはかなりの負担を覚悟しなければならないものであります。
として、二号に、「一般信書便役務を提供するための協定又は契約でないこと。」わかりやすく言えば、例えば、A社とB社が協力してユニバーサルサービスを確保する、これはだめですよということですね。わかりやすく言えばそういうことですね、この二十四条の二項の二号というのはそういうことだと思いますよ。A社とB社が協力して利用者の立場に立ってユニバーサルサービスの確保をきちっとしましょう、これはだめだと。
まず、一般信書便事業とは、その提供する信書便の役務のうちに、長さ、幅及び厚さがそれぞれ一定以下であり、かつ、重量二百五十グラム以下の信書便物を国内において差し出された日から原則三日以内に送達する一般信書便役務を含むものをいうこととしております。
まず、一般信書便事業とは、その提供する信書便の役務のうちに、長さ、幅及び厚さがそれぞれ一定以下であり、かつ、重量二百五十グラム以下の信書便物を国内において差し出された日から原則三日以内に送達する「一般信書便役務」を含むものをいうこととしております。